【正確査定買取でご好評頂いております】 (古物商営業許可番号 神奈川県公安委員会公認「和 452750700038」) 査定の仕方や買い取り金額の信憑性が問われる昨今、地域のお客様には信頼とご好評を頂いております。 金やプラチナの含有量に応じて、その日の相場で値段を決めます。 |

◆ご来店での金の買い取り
この時に、ご質問、ご相談をお受けし、簡単なご説明をさせていただきます。 |
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お見積もり 当日の相場で査定金額を提示致します。 |
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換 金 ・ 買 取 査定金額にご納得いただければ換金・買取となります。 |
◆遠方の方の金の買い取り
まずはお品物送っていただく前にお電話かメールで簡単な査定とご説明をさせていただきます。 |
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仮お見積もり 当日のプラチナ・金相場で仮の査定金額を提示いたしますので、ご納得いただけましたら商品を当店までご発送いただきます。
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お見積もり 実際に商品を確認させていただいた上で実際の査定金額を提示させて頂きます。
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換 金 ・ 買 取 査定金額にご納得いただければ換金となります。
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【 10万円の宝石「1700円で」 訪問買い取り相談4倍 】 国民生活センターは21日、訪問販売ならぬ「訪問買い取り」を巡る消費者トラブルが、昨年の約4倍に急増していると発表した。 家に来た業者が宝石類を安く買いたたき、強引に奪い去っていくのが手口。 クーリングオフなどを定める特定商取引法は訪問販売の規制で、買い取りには適用されないため、 返品を求めてもほとんど回復できないのが実情という。 全国の消費生活センターへの訪問買い取りの相談は、2009年度の137件に対し、10年度は11月末で538件と急増。 約7割が60歳以上で、昼間自宅にいる高齢者が狙われている。 「不用な着物を買い取る」と、業者から電話を受けた兵庫県の70歳代の女性は、家に来てもらったところ業者は「貴金属の鑑定もしてあげる」と言い、女性が身につけていた母親の形見の指輪を無理やり外しにかかったという。 ほかのものも見せるよう脅され、合計10万円ほどした宝石類3点を見せた。 すると業者は1700円で買い取ると一方的に決め、代金を渡されたという。 「『不用な貴金属はないか』と訪問してきた業者に母親の形見の指輪を見せたところ、あっという間に1万円を置いて持ち帰ってしまい、業者の名前すらわからない」(北海道の50歳代女性)といった相談も多いという。 貴金属などの買い取りについて定めた法律に古物営業法があるが、特定商取引法と違い、業者は会社名や名前を消費者に名乗ったり、クーリングオフに応じたりする必要はない。 法律の抜け穴をついた手口で、同センターは「買い取ってもらうつもりがなければ絶対に応じず、脅されるなどした場合は警察に連絡してほしい」と呼びかけている。 |
神奈川県公安委員会公認 「和 452750700038」 同意書と身分証明証を承っております。 また、18歳未満のお客様は保護者の同伴が必要となります。 全国宝石学協会、中央宝石研究所発行のダイアモンドは査定対称になります |